年 度 | 組 合 の 概 況 |
昭和35年 4月 |
中之島公会堂で創立総会を開催 初代理事長に玉田八州氏就任 |
昭和37年 3月 | 組合定款を作成し、知事に申請書を提出 |
8月 |
大阪府知事により認可される 大阪府易道事業協同組合の正式名称決定 |
10月 |
法務局への設立登記完了 大阪易道学院を開校 |
昭和40年12月 | 初代学長に八木喜三朗氏就任 |
昭和41年 5月 | 第2代理事長に土谷多門氏就任 |
昭和42年 | 組合の開運暦を始めて発行 |
昭和44年12月 | 第3代理事長に八木喜三朗氏就任 |
昭和48年 5月 | 第4代理事長に東田興宣氏就任 |
7月 |
大阪易道学院を大阪府教育会館に移転 |
昭和50年 8月 | 組合事務所・易道学院を寛永ビルに移転 |
昭和52年10月 | 易道学院を阪急グランドビルに移転 |
昭和53年 1月 | 組合事務所を阪急グランドビルに移転 |
昭和54年 3月 | 組合事務所・易道学院をエーワンビルに移転 |
5月 | 第5代理事長に野上佳恵子氏就任 |
6月 | 組合員名簿を作成 |
昭和55年 1月 | 組合だより第1号を発刊 |
昭和56年 5月 | 創立20周年式典を開催 |
昭和57年 6月 | 組合事務所・易道学院を寛永ビルに移転 |
昭和58年11月 |
大阪府中小企業団体中央会よりモデル組合として表彰 理事9名が表彰 |
昭和59年 9月 |
大阪府中小企業団体中央会より 理事長・副理事長が表彰 |
昭和60年 9月 | 近畿通商産業局の正式認可を得る(60大商4973号) |
12月 | 理事長 野上佳恵子氏が、大阪府知事表彰受賞 |
平成3年 5月 | 創立30周年式典を開催 |
平成6年 6月 | 南港ATC O'sにて鑑定所開設 |
平成8年 5月 | 第6代理事長に麻田泰豊氏就任 |
平成11年 1月 | 前理事長 野上佳恵子氏御逝去 |
9月 |
大阪府中小企業団体中央会より 理事長が中央会会長賞を受賞 優良組合として2回目の表彰 |
平成12年 9月 | 理事長 麻田泰豊氏が、大阪府知事賞を受賞 |
平成13年 5月 | 創立40周年式典を開催 |
平成15年 9月 | 理事長 麻田泰豊氏御逝去 |
平成16年 5月 | 第7代理事長に大原承晟氏就任 |
平成17年 5月 |
大阪府中小企業団体中央会より 中央会賞を受賞 |
平成20年12月 | 組合事務所をユウワビルに移転 |
平成24年 5月 | 大阪府知事産業功労賞を受賞 |
8月 | 設立50周年記念 記念誌を発行 |
9月 | 第8代理事長に雑野芳裕氏就任 |
11月 | 組合事務所を大阪屋エコービルに移転 |
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に甚づき、組合員のために必要な協同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、大阪府易道協同組合と称する。
(地域)
第3条 本組合の地区は、全国47都道府県地域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を大阪府堺市内に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ必要あるときは毎日新聞に
掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 組合員の行う易道事業の共同受注。
2 組合員の共同研究による易道思想の普及。
3 組合員の執筆した出版物の共同販売及び新古文献の共同購買。
4 組合員に対する事業資金の貸付けおよび組合員のためにする、
その借入れ。
5 商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行、
信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証、または、これらの
金融機関の委任をうけてする組合員に対するその取り立て。
6 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結。
7 組合員の事業に関する経営および技術の改善向上または組合事業に関する
知識の普及をはかるための教育及び情報の提供。
8 組合員の福利厚生に関する事業。
9 前各号の事業に付帯する事業。
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の用件を備える事業者と
する。
1 易学、九星学、四柱推命学、姓名学、墨色、人相、手相等による人事
相談を行う事業者であること。
2 組合の地区内に事業場を有すること。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合員に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあつた時は、理事会において、その諾否を
決する。
(加入者の出資払込みおよび加入金)
第10条 前条の第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引受けようとする出資口
数に応じ出資の払込みをしなければならない。
2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3 加入金の額は、総会において定める。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で、組合員たる資格を有する者の1人が、相続開始
後30日以内に加入の申出をしたときは、前2項の規定にかかわらず、相続
開始のときに組合員になった者とみなす。
2 前項の規定により、加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を
提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知した上で、事業年度の終りにおいて脱退
することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面で
しなければならない。
(除名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。
この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その
組合員に対し、その旨を通知し、弁明の機会を与えるものとする。
1 長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員。
2 出資の払込み、会費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った
組合員。
3 本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員。
4 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員。
5 犯罪その他信用を失う行為をした組合員。
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退した時は、その持分の払込済出資額を払いもどすものとする。
ただし、除名による場合は、その半額とする。
2 本組合の財産をもつて、本組合の債務を完済するに足りないときは、脱退した組合員は、その出資口数に応じ、未払込出資額を限度として、損失額の払込みをしなければならない。
(使用料または手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料または手数料を取ることができる。
2 前項の使用料または手数料は、規約で定める額を限度として理事会で
さだめる。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもってあてるべきを
除く)にあてるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は総会に
おいて定める。
(出貸口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいて、
その出資口数の減少を請求することができる。
1 事業を休止したとき。
2 事業の一部を廃上したとき。
3 その他特にやむを得ない理由があるとき。
2 本組合は、前項の請求があったときは、翠事会において。その諾否を
決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を
準用する。
(届出)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当する時は、7日以内に本組合に届けなければ
ならない。
1 氏名、名称または事業を行う場所を変更した時。
2 事業を体止もしくは廃止したとき。
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対じ、過怠金を課すことが
できる。
この場合は、本組合員は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に
対して、その旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えるものと
する。
1 第7条第6号に規定する団体協約に違反した組合員。
2 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員.
3 前条による規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員。
第4章 出資および持分
(出資1口の金額)
第20条 出資1口の金額は2,000円とする。
(出資の払込み)
第21条 出資第1回の払込金額は、1日につき1,000円とする。
2 出資の払込みは払込みの金額、期日および方法を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
3 本組合員は、組合員が出資の払込みを終るまでは、その組合員の払込み出資額に応じて配当すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠全その他本組合員に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで日歩20銭の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第23条 組合員の持分は、本組合員の正味財産につき、その出資口数に応じて
算定する。
第5章 役員、顧問および職員
(役員の定数)
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。
1 理事 6人以上 8人以内
2 監事 1人以上
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回通常総会の終結時までのいずれか短い期間、
ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には
その総会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 監事 2年又は任期中の第2回通常総会の終結時までのいずれか短い期間、
ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には
その総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う補充を含む。)のため選出された役員の任期は、
現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された 役員の任期は、第1項の規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定められた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外役員)
第26条 役員のうち、組合または組合員たる法人でない者は、理事については1人、
監事については1人をこえることはできない。
(理事長および副理事長)
第27条 理事の内、1人を理事長、1人を副理事長とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故または欠員のときは、あらかじめ
理事会において定めたところにしたがっての職務を代理し、または代行
する。
4 理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、理事会において、理事のうちから、その代理者または代行者1人を定める。
(監事の職務)
第28条 監事はいつでも、会計の帳簿および書類の閲覧もしくは謄写をし、または理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事はその職務を行うため、特に必要があるときは、組合の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実業務)
第29条 理事および監事は、法例、定款および規約の定めならびに総会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第30条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選人を決める。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意がある時は、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により、役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするか
どうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもって当選人と
する。
(役員の報酬)
第31条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問)
第32条 本組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験のある者のうちから、理事会の議決を得て理事長が委嘱
する。
(職員)
第33条 本組合に参事および会計主任を置くことができる。
2 参事および会計主任の選任および解任は、理事会において決する。
第34条 本組合に職員を置くことができる。
第6章 総会、理事会および委員会
(総会の召集)
第35条 総会は通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2カ月以内に、臨時総会は必要がある時は何時でも、理事会の議決を経て、理事長が召集する。
(総会の手続)
第36条 総会の召集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項および、その内容、ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発するものとする。
(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)
第37条 組合員は、前条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人をもって、議決権または選拳権を待使することができる。この場合は、その組合員の親族もしくは常時使用する使用人または本組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理する組合員の数は、2人までとする。
(総会の議事)
第38条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。) に特別の定め
がある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で
決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議長)
第39条 総会の議長は、総会ごとに出席した組合員または組合員たる法人の代表者の
うちから選任する。
(緊急議案)
第40条 総会においては、出席した組合員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く)が組合員の半数以上であり、かつ、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第41条 総会においては、法または、この定款で定めるもののほか、次の事項を
議決する。
1 借入金の最高限度
2 1組合員の対する貸付け金額または1組合員のためにする債務保証の金額
の最高限度。
3 その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議事録)
第42条 総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名するものと
する。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 開催通知の月日およびその方法
2 開会の日時および場所
3 組合員の数およびその出席数
4 議事の経過の要領
5 議案別の議決の結果 (可否、否決の別および賛否の議決権数)
(理事会の召集)
第43条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事長が事故または欠員のときは、あらかじめ理事会で定めた順位により副理事長が、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい他の理事が召集する。
3 理事は必要があると認めるときは、何時でも理事長に対し、理事会を召集すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に正当な理由がないのに理事長が理事会の召集の手続きをしないときは、みずから理事会を召集することができる。
(理事会の召集手続き)
第44条 理事会の召集は、会日の7日前までに同時および場所を各理事に通知するものとする。ただし、理事全員の同意があるときは召集の手続きを省略することができる。
(理事会の議事)
第45条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第46条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第47条 理事会は、法または定款で定めるものの他、次の事項を議決する。 .
1 総会に提出する議案。
2 その他業務の執行に関する事項で、理事会が必要と認めた事項。
(理事会の議長および議事録)
第48条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録においては、第42条 (総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2第5項中 「(可否、否決の別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第49条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置く
ことができる。
2 委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 会計
(事業年度)
第50条 本組合の事業年度は、毎年4月I日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第51条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第52条 減資産益(第14条第1項ただし書の規定によって払いもどしをしたい金額を含む)は、貸本準備金に繰り入れるものとする。
(再評価積立金)
第53条 本組合は、資産を再評価したときは、再評価差額を再評価積立金として
積み立てるものとする。
(特別積立金)
第54条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金としで積み
立てるものとする。
(法定繰越金)
第55条 本組合は、第7条第7項の事業の費用に充てるため、無事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金および繰越金)
第56条 一事業年度における総益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第51条の規定による法定利益準備金、第54条の規定による繰越金ならび納税引当金を控除して、なお剰余あるときは、総会の議決により、これを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第57条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度における組合員の払込済出資金、もしくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、また事業年度末における組合員の払込済出資額および組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じるものとする。
2 事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてする配当は、年1割を
こえないものとする。
3 払込済収支額に応じてする配当金は、組合員が出資の払込みを終るまでは、その払込みに充てるものとする。
4 配当金の計算については、第14条第2項(持分の払いもどし)の規定に準用
する。
(損失金の処理)
第58条 損失金のてん補は、特別積立金、資本剰余金、法定利益準備金、再評価積立金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与引当金)
第59条 本組合員事業年度末ごとに、職員退職給与引当金として職員給与総額の100分の20以上を計上する。
附 則
第60条 設立当時の役員の任期は、第24条の規定にかかわらず、第1回通常総会の
日までとする。
第61条 第50条の規定にかかわらず、初年度にかぎり組合成立の日より昭和38年3月31日までをもって一事業年度とする。
事務所、移転した時、第4条を改正する。
昭和60年8月14日大阪府知事証明僻(第4766号)
昭和60年9月17日大阪通商産業局長承認(第4973号)
定款の変更箇所
(地域) 平成18年改訂
第3条 組合の地区は、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、二重県、和歌山県、岐阜県、愛知県および神奈川県を区地域とする。
(事務所の所在地) 令和2年改訂4条本組合は、事務所を大阪府堺市内に置く。
(役員の定数) 令和1年改訂
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。
1 理事 6人以上 8人以内
2 監事 1人以上
(役員の任期) 平成21年改訂
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回通常総会の終結時までのいずれか短い期間、ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 監事 2年又は任期中の第2回通常総会の終結時までのいずれか短い期間、ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠 (定数の増加に伴う補充を含む。) のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項の規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定められた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(役員の選挙)
第30条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選人を決める。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意がある時は、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により、役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。